~コロナ関連も~思い立ったら一言

このページは、八ッ井が会計や税務、FPに関することなどについて思ったこと、お知らせしたいこと、つぶやき、ぼやき、グチ、自身のメモなど、思い立った時に書いています。

2023年






12月14日 令和6年度税制改正大綱が公表されました。


10月24日 

 いわゆる「タワマン節税」への対応として、「居住用の区分所有財産の評価について」

法令解釈通達が令和5年9月28日付で発遣されましたが、本通達の趣旨説明も10月11日付けで公表されました。

 詳しくは国税庁HPをご参照ください



28日 参議院の本会議で、予算案の他、「所得税法等の一部を改正する法律案」および「地方税法等の一部を改正する法律案」についても可決されたそうです。

NISAや生前贈与加算期間などの改正が決まりました。


↑3月


28日 2023年度の予算案が、衆院で可決されました。

 これにより3月中の成立が確定しました。


7日 地方税法等の一部を改正する法律案 国会提出

 

3日 所得税法等の一部を改正する法律案 国会提出

↑ 2月



30日 国税庁がタワマン節税見直しの第1回有識者会議実施を実施しました


10日 民間ゼロゼロ融資からの借り換えに加え、他の保証付融資からの借り換えや、事業再構築等の前向き投資に必要な新たな資金需要にも対応する新しい保証制度が本日からスタートしました

↑1月




2022年



12月16日 令和5年度税制改正大綱が公表されました

19日

 インボイス制度スタートまで1年を切って話題になることがいっそう多くなってきました。

ここへ来て小規模事業者の少額な取引についてはインボイスがなくても仕入税額控除を可能とする経過的な措置が検討されているとのこと。

せっかくなら実効性のある措置にしてほしいと思います。

11月 ↑


19日 いわゆる副業収入の所得区分についての通達が7日に公表されました


1日 本日から変更される項目のいくつか 

産後パパ育休制度スタート 

・企業型DCとiDeCoの併用の条件緩和 

・後期高齢者の医療費の窓口負担が一定の人は1割から2割に


10月↑


30日 「未払い税金のお知らせ」などの件名で、支払の催促や差押の予告に関する内容など、国税庁を装った不審なメールが送信されているそうです。

メールによる案内は、以下の場合に限られるとのことです

①国税庁ホームページ新着情報の配信サービスの登録をしている場合

②国税庁メールマガジン配信サービスの登録をしている場合

③e-Taxの利用にあたり、メールアドレスを登録している場合


8月↑

 

5日

令和4年度税制改正において、少額減価償却資産を貸付けの用に供した場合は「主要な事業」として行われるものを除き、損金算入の特例の適用対象外とされました。

  この主要な事業に該当するか否かの判定基準が財務省令に規定されました。


↑4月

18日 事業復活支援金のスケジュールが公表されました。

24日の週に詳細が公表され、「通常申請」の受付は31日の週だそうです。


5日 1月4日()発生の国税「受信通知」を受信できない現象について、国税庁HPで、「この受付処理の遅延により期限内に申告・申請、納税を行えなかった方は管轄の税務署までご相談ください」と案内されました


↑1月

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


2013年12月

12月16日
父母等の扶養義務者から生活費等の贈与を受けた場合の贈与税に関してのQ&Aが国税庁のHPに掲載されました。
「結婚式の費用を親が負担した場合」や「親から出産費用について贈与を受けた場合」などの問があります。(回答はいまいちすっきりしないものもありますが・・)
今年は教育資金の一括贈与の特例の創設があったので、結婚式の費用等の負担にも関心が高まったのでしょう。

12月12日
平成26年度税制改正大綱が公表されました。
ゴルフ会員権の譲渡損が、損益通算の対象外になるとのこと。
いわば税務上、ゴルフ会員権は「ぜいたく品」とされるということ。
以前土地・建物等の譲渡損が損益通算の対象外になったときに、いつの譲渡から適用されるかで裁判にまでなりましたが、今回は「平成26年4月1日以後」の譲渡となりそうです。

2013年11月

11月28日
国税局・税務署の職員を名乗り、「住所、氏名」、「口座情報」等を聞き出すなどの電話やメールが横行しているようです。
中には訪ねて来て、現金等を持ち去るケースもあるとか。
国税庁がHPで注意を呼びかけています。

11月25日
地方公共団体から在宅要介護者を介護している同居家族に対して支給される「家族介護者支援手当」については、所得税法上、非課税所得として差し支えない旨の質疑応答事例が国税庁により公表されました。
見舞金的性格があり、金額も不相当に高額ではないことによるとのことです。
*あくまで一般的な回答です
今日は遺族年金の受給資格の男女差を違憲とする地裁判断が出ましたが、先日の非嫡出子の民法における相続分の件など、取扱いの改正に繋がるのでしょうか?

11月22日
相続税の平成24事務年度における実地調査の結果が公表されました。
税金の性質の事情もあり、非違割合は81.6%となっています。

11月19日
複数年にわたり交付される定住奨励金の課税上の取扱いについて
市の定住条例に基づき複数年にわたり交付される定住奨励金の課税上の取扱いについての照会に対し、東京国税局の回答が公表されています。(管内の某市の場合)
○住宅借入金等特別控除・・奨励金の見込総額を住宅取得の対価の額から控除して適用
○所得区分・・最高7年間にわたり継続的に交付を受けるものであることから、雑所得に該当

11月4日
求職者支援事業で不正受給との報道がありました。講座は「FP養成」とのこと。
助成金・補助金など、「給付」があるところには、このようなことが発生することがあります。
明日から、求職者支援事業のFP養成講座の担当が始まるので、気を引締めてやります。

2013年10月

10月7日昨日のFPフェアでは、初めてセッションの講師を務めました。 聴講いただいた方々、ありがとうございました。「お行儀良く」話をしなければと思っていたので、すごく緊張しました。自分には行儀良くは無理デス

2013年9月

9月28日 非嫡出子がある場合の相続税
平成25年9月4日の最高裁判所の非嫡出子の相続分に関する決定を受けて、相続税の計算も変わることが国税庁により明らかにされました。
平成25年9月5日以後、申告により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後の相続に限る)、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。

9月14日
9月10日に公正取引委員会等から「消費税転嫁対策特別措置法」に関するガイドラインが公表されました。
総額表示の特例など、「生活者」にとっても、「事業者」にとっても、とっても大事なことです。

9月9日
金融庁は6日、平成25 事務年度 中小・地域金融機関向け監督方針を公表しました。企業にとっても役に立つデータです。

2013年8月

8月23日
国税庁のHPに、「少額上場株式等の配当等の非課税措置」の説明のパンフレットがアップされています。

8月13日電車内でのこと。70歳くらいの男性の隣に、高校生の女の子が2人でおしゃべり。男性が携帯の操作に戸惑って女の子に尋ねたところ、2人は携帯を手に取り、あれこれやって無事解決。その後もしばし操作についてやり取りしていました。こういうコミュニケーションも良いなと。

2013年7月

7月12日
新聞報道などでありました海江田さんのコメント・・「暇はありません」
「暇」を「いとま」と読むか「ひま」と読むかで、まったくニュアンスが異なってしまう。
文章・言葉の使い方はつくづく難しいものだと思います。

7月11日
教育資金贈与の特例で「残額」がある場合
この特例は受贈者が30歳になったときに残額がある場合、その時に贈与があったものとして贈与税が課されます。
この場合の贈与税は、贈与者が生存しているか否かにより、「暦年課税」又は「相続時精算課税」(要件アリ)の適用(選択)関係が異なることが、6月25日付けの国税庁の通達で明らかになりました。

2013年6月

6月26日 要注意!小規模宅地の減額特例
平成25年度の税制改正の重要項目の1つは小規模宅地の減額特例です。
「2世帯住宅」、「老人ホーム等に入所していた場合」は適用の余地が広がったと言えます。
関連する政令が5月31日に出ましたが、改正大綱(改正案)の表現と比べてどーもすっきりせず、自分でも整理ができません。
専門誌でも間違った解説もあるようです。
「2世帯住宅ならOK、老人ホーム等に入所していたらOK・・ではない」ので、ご注意を!


6月5日
2012年の合計特殊出生率が1.41と1996年以来の1.4台だそうです。
第2子、3子の出生率の上昇が影響しているとのことですが、私の知り合いでは、お子さんが4人という方がいらっしゃいます。
ただし、出生数は減少だそうです。

2013年5月

5月31日
財務省は30日付けで平成25年度税制改正の規定について、「改正大綱等との齟齬」があることを公表しました。
簡単に言うと、「規定に漏れが」あり、改正案通りになっていないということです。
税制を始め、法律の規定ぶりが複雑になりすぎているのが一因です。
税制の取扱いも、条文の構成も、もっとシンプルになると良いのですが。
ちなみに、齟齬があるのは、「自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の控除限度額」についてで、当初の案よりも納税者に「有利」なので、条文の変更はないとのことです。
改正については何度か研修等でお話をさせていただきましたが、お配りした資料も該当部分は「間違い」ということになります。財務省のHPでご確認を!

5月24日
23日、「はずれ馬券の購入費は経費」とする大阪地裁の判決が出ました。所得税は収入の内容等により、所得を10種類に区分しますが、競馬の払戻金がこの10種類のどれに該当するかが論点で、それにより収入から「控除される範囲」が異なることになります。これは所得税の基本的な考え方を巡るもので、興味深いものです。

5月14日
昨日は知り合いのマジシャン、レフティーさんのマジックの会に参加してきました。
スプーンの先が折れて落ちる音は、ワクワクする独特の響きがあります。
他にもマジックの歴史の話など盛りだくさんでした。

5月13日
一昨日は、知り合いのFPが属するSGさんで勉強会の講師を務めました。
始まる前の滑舌の練習の仕上げは、「きゃりーぱみゅぱみゅ」×3。
これが難しくて、きゃりーぱむぱむ!!  かりーぱみぱみ!!  かっ かりー・・・

5月7日
教育資金の贈与の非課税に係る文科省のQ&Aで、対象となる具体的な費用等の説明が追加されました。部活の費用も一定のものは対象となるようです。
青春もののドラマで、親御さんの経済的な事情で「アイツ部活やめるんだってよ」というシーンがあったりします。
でも、お祖父ちゃんから資金の贈与を受けて、部活続けられることになりましたあ!なんて、ドラマにはならないですネ。

5月1日
新聞報道等にもありましたが、金融庁は4月30日付で平成24事務年度「中小・地域金融機関向け監督方針」を改正しました。
円滑な金融仲介機能の発揮の項で「金融機関の新規融資等の取り組みの促進」として、検証項目が追加されています。借り手の中小企業にとって重要な情報です。

2013年4月

4月21日
税金に関する原稿の監修のお仕事で、税法の条文集と睨めっこ。
条文集は活字が小さいので、メガネなしではとてもムリ。
何しろ近視、遠視、乱視、老眼とトホホな状態。
・・あとは弱り目に祟り目も?

4月11日
教育資金贈与の非課税特例について、国税庁のHPにもパンフレットが掲載されました。
「教育費」の範囲については、文科省高等教育局学生・留学生課法規係へ問い合わせるように記載されています。
また、非課税申告書の様式なども掲載されています。

4月5日
安倍首相は昨日政権発足から100日を迎え、「~時計の針が止まったような状況だった~少しでも時計の針が動き始めたと思ってもらえればうれしい」とコメントしたそうです。
止まっていた時計をコツンとやったら、いきなり針が動き出したというところでしょうか。
動き出したのは良いけど、(昨日や今日の市場のような)思い切りグルグル針が回るようなシュールな状況はいかがなものかと・・

4月5日
「2%、2年、2倍」。これで自分も何か目標を立ててみようかな。
「2月、20日、2年」・・コレじゃあ任継だし。

4月1日
ついに中小企業金融円滑化法が3月末で期限を迎えました。
金融庁は今後も「金融機関が(1)貸付条件の変更等に努めること、(2)中小企業等に対する経営支援に積極的に取り組むように促すため」、金融検査マニュアルや監督指針等の改正を行い、本日付けで施行しています。
でもやっぱりどうなることやら、いろいろ影響が危惧されるところです

4月1日
昨日は自宅の模様替えをしました。
タンスやベッドなどを持ち上げて下にキャスターを装着するというスグレものがあるんですね。
おかげで非力な自分でもタンスなどを移動して、新たな気分で新年度を迎えました。
それにしても、脚が、腰が、背中ぐわ~!

2013年3月

3月30日
昨日、平成25年度税制改正法案が成立しました。
ここ2~3年まるで既定のごとく言われていた相続税の課税ベースの拡大(大増税?)も本決まりというわけです。
ただし、相続税・贈与税関係だけでも来月開始もあれば、平成26年開始・27年開始もありますので、それぞれに合った対応を!

3月29日
求職者支援訓練の4日間の担当が終了し、まとめ中です。
資料に使用した2つのイラストの大きさを、意図があってビミョーに大きさを変えていたのですが、受講者のお一人が説明をしないのに気付いて質問してくれました。
こういうのってウレシイです。

3月15日
平成24年度所得税の確定申告は今日が期限です。
「申告しなきゃだけど夜までムリ」という方も、24時まで営業している郵便局に持ち込むとか、税務署の受付箱に投函するなどできます。
ギリギリでも「期限内」申告が何よりです。

3月13日
先ほど「中小企業経営力強化支援法」に基づく支援機関認定証が送られてきました。
今月で終了となる中小企業金融円滑化法の対応の1つであり、「支援機関」である金融機関、弁護士、税理士等がチームとなって中小企業の経営改善等の支援をしましょうという制度によるものです。
当事務所もこの制度に関連して多少なりとも中小企業のお手伝いができればと思っています。

3月8日
昨日、俳優の佐戸井けん太さんが事務所に寄ってくれて、出演する舞台のチラシを持ってきてくれました。彼とは学生の時からの知りあいです。
芝居がお好きな方、どうぞいらしてください。


3月5日
所得税の医療費控除の計算のためにエクセルで医療費の集計をしています。
娘の医療費の1枚目で続柄を「子」と入力して、その後はオートフィルに。ふと見ると、娘はいつのまにか、「丑や寅や卯」になっていました。
疲れて頭がボーッとしていましたが、エクセルが一息つかせてくれました。
ちなみに「妻」はいくらやっても「妻」のままです。(←他意はありません)

3月4日
3月1日に平成25年度税制改正関連法案「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
3党が年度内成立に向けて合意しているのですが、一定事項を「付則」として法案に盛り込むことが合意の条件でした。
このところ税制改正法案には「付則」がよく使われます。
その時のことだけでなく、将来の方向性も明確にしておくという意味では良いのですが、政党間の妥協の産物だったり、政党の存在感の誇示だったりでは困りものです。
「不足」があれば追加もできるし、「不測」の事態に備えておくことも必要だし・・・

3月1日
2月22日付で「中小企業の会計に関する指針」の24年度版が公表されました。
(他に会計要領というものもあります)
タイトルの通り中小企業向けの会計のルールなのですが、滅多に出てこないような項目が多く、「大きい中小企業」??じゃないと該当する項目がほとんどありません。

2013年2月

2月23日
昨日の税制改正案に関しての3党合意。法案の国会提出前に野党から賛成を取り付けるのは前代未聞と「喜んだ」とのこと。ただし、年度内成立には十分な審議時間の確保も明記されているらしい。
国会提出前に結論ありきで、国会で審議する意味あるのでしょうか?
(←国会でやらなくちゃダメなんじゃないですか)・・しかも「十分な時間」かけて。

2月22日
民主党が25年度の税制改正案に賛成し、年度内成立に向けた自公民の合意文書に署名したとのこと。
改正案の中には4月からスタート予定のものあり、例えば「教育資金の一括贈与の特例」など金融機関、贈与を考えている人、アドバイザーetc関連のある方々は準備しなくちゃデス。

2月16日
昨日の各紙夕刊では「脱税コンサル~」などの報道が目にとまりました。
この時期のこのような報道、「たまたま」ではなく、「またまた」って感じ・・
今年も所得税の確定申告が始まります。

2月14日
CFPの資格更新の認定証書が届きました。
早いもので登録をして今年で20年になります。
この間多くの有能なFPが誕生し、社会に認知され、大きな役割を担ってきたと思います。
今後もますますこの流れは続くでしょうが、FPに求められるものも高くなっていくのでしょう。
それにしても変わりばえのしない自分・・

2月12日 小規模宅地の特例の改正
平成25年度税制改正案では、小規模宅地の減額特例について「2世帯住宅」の場合および住宅の所有者が「老人ホーム」に入所している場合の適用要件を緩和する改正が予定されています。
特例の趣旨からすれば妥当であるといえます。
そもそも立法の趣旨に適合する取扱いにしないと、特例を受けるために(税金を軽減するために)家族の生活の態様を変えるなどという本末転倒のようなことが起きたりするわけです。

2月2日
FP協会の名誉理事長の加藤寛さんが逝去されました。
数年前のFP協会の総会で、用意された原稿を読んでいるとおぼしき挨拶ではお元気がなさそうでしたが、会員から発言を求められてご自身のお考えを述べられた際の話し方は力強く、会場の空気を一瞬で変えてしまうほどだったのが印象的でした。
ご冥福をお祈りいたします。

2013年1月

1月31日 教育資金一括贈与の非課税特例
この特例は平成25年度税制改正案で目玉の1つです。
よく「孫への教育資金贈与」と紹介されていますが、改正大綱によると贈与者は「直系尊属」とされていますので、「お父さんが子供のために」という場合でも適用可能ということです。
生活設計で大きな比重を占める教育(資金)のことなので、この特例の適用条件に、「FPにライフプランの診断・アドバイスを受けること」とか入れても良いんじゃないでしょうか?
それにしても最長30年もの間課税関係が確定しないことになり、管理が大変そうです。
スタートが平成25年4月1日以後(27年末まで)拠出なので、現在教育資金準備の検討をしている方は要チェックです。

1月29日
小規模宅地の特例の改正案平成25年度税制改正案で注目の1つが小規模宅地の減額特例です。
特定居住用の限度が拡充され330㎡になります。
さらに「改正大綱」によると、特定居住用と特定事業用がある場合は、「それぞれの適用対象面積まで適用可能とする」とあります。
つまり特定事業用の限度400㎡と合わせ、最大730㎡まで減額が可能ということになりそうです。
都市部やその近郊に対象となる宅地を所有している場合は、大きな効果が見込まれます。
(平成27年1月1日以後の相続等に適用の見込み)

1月25日
昨日、平成25年度税制改正大綱が公表されました。
まさに税制は「政策」だと思わされます。
個々の項目の是非はともかくとして、現政権の「意志」を前面に出して「突っ走る」という印象です。
法人関係の一部に、改正項目ではなく、「~をするための措置」と見出しにつけるなどは「意志」を強調する書きぶりです。
所得税の税率構造の改正等、盛りだくさんの内容で、領収書に課される印紙税の金額の基準が3万円以上から5万円以上のものになるなど、ちょっとホッとするような項目もあります。

1月17日
朝駅へ向かう道でよく出会うおじいちゃんとお孫さん。
今日もおじいちゃんの後ろを、お孫さんが凍っているところを踏んで「ぱきぱき」鳴らしながら楽しそうに歩いています。
そこへ突然「ザッ ザザザア~ッ」という音。何事かと思わず振り向くおじいちゃん。
お孫さんは何事もなさそう。 すべったのは2人の間を歩いていた私です。驚かせてごめんなさい。
ところどころ凍結しているところが油断できないんですよね。

1月9日 喀痰吸引の対価と医療費控除
平成24年度税制改正により、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(平成24年4月1日以後支払うもの)が医療費控除の対象とされます。
この場合、居宅サービス等の費用の「自己負担額の1/10」を喀痰吸引等の対価として医療費控除の対象金額とすることが相当とされました。(厚労省の照会に対する国税庁の回答)
居宅サービス等において喀痰吸引等の部分を特定するのが困難なため、実態を考慮してこのような取扱いとされたようです。

2012年12月

12月22日
昨日の昼食中思い切り舌を噛んでしまい、まだ温かいものが触れると痛みます。
舌のほぼ真ん中、縦に1㎝ほどザックリです。
今年一番の舌禍事件となりました。
それにしてもどういう噛み方(舌の動かし方)をしてこんな風になったものか。
ローラやペコちゃんの真似をしていたわけではないのですが・・

12月14日 相続税の申告事績
本日、平成23年分の相続税の申告事績が公表されました。
亡くなった方の数は約125万人と前年より5万人強増加しています。
このうち相続税の課税対象となった方は約51千人で、割合では約4.1%となります。
この割合はここ数年4%台で推移しており、相続税の課税ベース拡大となる改正の議論が出てくる要因の1つとなっています。
25年度の税制改正でどのようになることでしょう。

12月12日
復興特別所得税と源泉徴収 平成25年から25年にわたり復興特別所得税が課されます。
所得税との合計税率で、例えば10%が10.21%に、15%が15.315%となります。
影響は1月の源泉徴収から出てきます。給料をもらう人も預金利息や配当を受け取る人も、手取額(年税額も)が変わります。
個人事業者で対象となる所得のある人は請求書の記載事項など事務手続も考慮して、早めに準備を始めると良いでしょう。

12月6日
昨日は、宇都宮で金融機関さんのFP試験対策の講師を務めました。
会場へ向かうタクシーで運転手さんと「今の政治はなっとらん!」的な話で盛り上がりました。
当地では先月に続き選挙となり、この期間中は周辺の飲食店はお客さんが少なく大変とのことでした。

12月4日
東京電力(株)からの賠償金の所得税の取扱い 原発事故により被害を受けられた個人が東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税の取扱いが国税庁により示されています。(11月30日)
避難生活等による精神的損害や検査費用に対して支払われる賠償金は非課税となります。
一方、営業損害のうち、追加的費用に係るものやいわゆる風評被害による減収分に対して支払を受ける賠償金は事業所得等の収入金額になります。(・・課税ということ)
ただし、追加費用等が必要経費となり、それらを控除したものが実質的に課税対象になります。
詳しくは国税庁のHPをご覧下さい。

2012年11月

11月27日
この1週間というもの風邪を引き咳が止まりませんでしたが、ようやくピークは過ぎたようです。
つらいので、家にいるときは食事以外はひたすら眠っていました。
咳はこんこん、眠りも昏々・・
今回の風邪は長引くようです。皆様もお気をつけて。

11月15日  「近いうち」と「当分の間」
「近いうち」は3ヶ月経過して唐突にやってきました。
税務の世界でもこんなことがあります。
退職所得(退職金)の住民税は、税率を乗じた額から10%を減額するという特例があります。
この特例は「当分の間」の暫定的な措置とされていますが、何と昭和42年1月から続いています。
ただし、平成25年1月1日以後に支払われるべきものから、この特例は廃止されることになっています。
(平成23年12月改正)
「当分の間」は45年間というわけです。

11月12日
社会保険の取扱いを確認するのに、社労士の受験用のテキストを使っています。
来年度版を購入したので、法令や項目ごとにインデックスを付けました。
学校の教科書もそうでしたが、新しくなると紙のパリッとした感触や匂いが「やるぞ!」という気にさせてくれます。
ほんのつかの間ではありますが・・

11月10日
DCプランナーの資格更新の課題を提出しました。
ポートフォリオのリスクの計算で「標準偏差」がなんやらかんやら???
普段しない脳みその使い方をするとすごく疲れるものです。

11月5日
先日、野田首相が国会の答弁で2日続けてろれつが回らなくなったとのこと。
私は研修等で5~6時間話していると、例えば「所得税」が「所得じぇい」になってしまうことがあります。
話す前は滑舌の体操をするのですが、それだけではなく、舌そのものを鍛えないと駄目カモ。

11月3日
平成25年度の税制改正の話題が多くなる時期となりました。所得税や相続税の増税等が予想されています。
税金のことを評価する際(特に増税)は、「給付と負担のあり方」の視点が欠かせないと思います。
家庭(計)も国も、「支出」は「収入」があってこそなので・・
「社会保障と税の一体改革」において、皆が「給付と負担のあり方」を考えるべきだと思います。
8月の一体改革関連法の成立は、まさに「一体的」ではありましたが「一体感」が今ひとつ感じられませんでした。また、「一体改革」は8月で終わったわけではないのに最近は陰が薄くなったようです。
来年度の税制改正の過程で「一体的」に議論して欲しいものです。
これとは別に、無駄の洗い出し・削減は当然のことですが・・

11月1日
本日、「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等について」と題する金融担当大臣談話が公表されました。
来年3月末で円滑化法は期限到来となるものの、①金融機関は貸付条件の変更等に努めるべきである、②一定の要件を満たせば貸付条件の変更等を行っても不良債権とならない措置はその後も不変であるなどの方針等が示されています。
企業経営者や関係者は要チェックです!

2012年10月

10月29日
今月から国民年金保険料の後納(最大で過去10年間の納付が可能)が始まっています。当時の保険料額に一定の加算額を合わせた額が後納保険料になります。
加算額は利息的なものではなく「保険料」だそうで、社会保険料控除の対象になるとのことです。

10月25日
税務署から年末調整のお知らせが送付されてきました。
職業柄、「もう今年もそんな時期かあ」と文字通り年末を意識させられるのが、このお知らせです。
ホント時が過ぎるのは早いです。

10月20日
先日の人間ドックについて、脳のMRI以外の結果が届きました。
コレステロールに加えて、初めて血圧も高めでした。
1年前に比べて改善したところは、腹囲が3㎝少なくなったこと。
でも、ベルトの位置からすると・・?
飲料のCMじゃないけど、いざ計測というときに思わずお腹に力が入っちゃったせい(効果?)だと思います。

10月17日
税理士会の研修が終了したところです。テーマは「譲渡所得」で、FPにもお馴染みの住宅の譲渡の特例などが中心でした。
私もCFP受験対策の講座などでお話しをする機会があるテーマですが、他の方のお話しを伺って「あ~そうなんだ」と気付くところもあり、勉強になりました。
考えてみるとCFPって高レベルの知識が要求されているものだと思います。

10月12日
サラリーマンの必要経費の「?」・・その3平成25年分の所得税より、給与収入から一定額が控除できる特定支出に「勤務必要経費」として一定の「交際費」が加わります。
飲み代が経費になるカモということでは「画期的」とも言えますが、国税庁のQ&Aによると、同僚との親睦会や慶弔のためのものは該当しないとのことです。
要件の1つに接待等の相手先が「得意先、仕入先その他職務上関係のある者」とされていて、「同僚」はここでの「職務上関係のある者」に含まれないようです。 会社での立場上(←職務上?)必要で、「今日はご馳走するから一杯飲みに行かない?」ということもあると思うのですが、残念ながら勤務必要経費にはならないわけです。
経費にはできなくても、コミュニケーションがとれて仕事がスムーズに進むのが何よりかも知れません。


10月10日
先日人間ドックに行ってきました。この年になると、どこも悪いところがないハズもなく、今年は何が出るのかと、「恐いもの見たさ」で毎年この時期に診てもらっています。
今回はオプションで脳ドックを追加していて昨日結果が届きました。学生の頃スケートしていて転び、後頭部を思い切り打って頭蓋骨が陥没したことがあり、脳みそがどうなっているか心配でしたが、今回はお咎めナシでした。
脳以外の結果はまだ分かりませんが、ホッとしたところです。
フリーランスの方などは自身でその気にならないと受診の機会がないかなと思いますが、思い立った時に受診されることをお勧めします。

10月5日
サラリーマンの必要経費の「?」その2
平成25年分の所得税より、給与収入から一定額が控除できる特定支出のうち、「資格取得費」の範囲が拡大され、弁護士、公認会計士等の資格を取得するための支出で一定ものは特定支出となります。
国税庁のQ&Aによると、「法科大学院」に係る支出は特定支出になりますが、「会計大学院」に係る支出は特定支出にならないとのことです。
その理由はというと・・

○法科大学院:法科大学院で一定の単位を取得しないと司法試験の受験資格が得られず、弁護士資格取得の一般的な手段は法科大学院を修了することである →特定支出に該当

○会計大学院:修了すると公認会計士試験の一部の科目が免除されるが、受験資格を得るための支出ではない →特定支出に該当しない

この理屈は理解できません。「受験資格を」得ることが目的ではなく、お金(費用)をかけて勉強しないとなかなか取得できない資格なんだから、勉強のための支出はまさに「資格取得費」だと思うのですが・・


10月3日
サラリーマンの必要経費の「?」
平成25年分の所得税より、給与収入から一定額が控除できる特定支出の範囲が拡大され、勤務必要経費(サラリーマンの必要経費のようなもの)として「図書費」も加わります。
例えば「スポーツ紙の購入費」については、国税庁のQ&Aによると、記事の内容等から職務に関連するものであり、かつ、職務の遂行に直接必要なものであると勤務先の証明がされたものは特定支出になるとされています。
スポーツ紙にも政治・経済や趣味・娯楽、芸能などいろいろ記事が掲載されているので 、「職務に関連」するのはある程度の範囲になると思いますが、職務遂行に「直接」必要を厳格に捉えると何が該当するのかな?とはなはだ疑問です。

2012年9月

9月27日
所属している神奈川県FP協同組合の研修室で、相続税に関するセミナーをしてきました。
増税方向の改正が話題になっており、関心が高いようです。
終了後の個別相談でも熱心なやりとりがされました。


9月14日
事務所の最寄り駅は地下鉄の半蔵門駅です。先ほど電車待ちをしていたところ、側に立っていた初老の男性の帽子が風にあおられてコロコロ。危うく線路上に落下するところでした。
ネクタイや上着もあおられるくらい風が強いときもありますので、転倒する方もあるかも知れません。
2ヶ月ほど前からでしょうか、構内では「電車の進入・進出時の風圧にご注意下さい」というアナウンスが流れています。
半蔵門駅をご利用の際は、帽子がころがったり、モンロー状態になりませんようお気をつけ下さい。


9月13日
ユーロ建てMMFの新規買付停止の動きが出ています。ユーロ建て短期金融市場の環境悪化が要因とのことです。
「外貨建て」は「為替」に気をつけていれば・・となりがちですが、「元本割れ」も意識しなくてはならないようです。

9月8日
大阪国税局の職員が税務調査の際「どなったり調査を受けた会社の社員に事実と反する回答をさせた」ことなどを不服として、会社が国税不服審判所に審査請求したところ請求が認められたとの報道がありました。
「税務署の職員も人間で鬼じゃないんだから・・」といういい方がされることがあります。
確かに税務署の職員は「鬼」ではありませんが、「鬼のような」職員はたまにいます。
私の顧問先の税務調査においても、見解が違って白熱した?やり取りになることもあります。
いずれにしても納税者が自らの考えを主張できないなどはとんでもないことです。

9月3日
今日は朝から、11月のCFP試験向けのDVDの収録の仕事でした。
毎年8月中旬から9月の初旬にかけては、原稿のチェックやFP関係の講師のお話をいただいています。
自分的には「もうひとつの甲子園」という気持ちで努めています。
今日は正味6時間分の収録ですが、「季節限定商品」ではないのでネクタイに上着を着用しておりまして、冷房は効いているものの湿気もあり体力は消耗します。
さすがに収録後はクタクタで、甲子園というよりは「請う!支援」状態デス。

2012年8月

8月30日
昨日は娘の成人式用の写真撮影(前撮り)でした。北海道から私の両親、妻の実家から義母も来てくれて、みんなで写真を撮ったり食事をしたりしました。
孫(馬子)にも振り袖(衣装)ってゆーやつですか。
このような場を持つことができて、少し親孝行したような気持ちです。

8月25日
午前中はワークライフバランスに関するセミナーを受講してきました。
支援する諸制度が健康保険法だったり均等法だったりと、いろいろな法律で規定されており、整理が必要だなと思いました。
それにしても自分の仕事と生活(家庭)とのアンバランスをなんとかせにゃ!

8月21日
昨日のオリンピックメダリストによるパレードはすごい熱気でした。
ところでメダリストが受ける報奨金の課税はというと、オリンピックで3位までの入賞にかかる金品で、JOCや関連する一定の団体から交付されるものについては、非課税とされています。
非課税とする措置は、平成6年度の税制改正で創設され、リレハンメル大会から適用されていますが、それまでは一時所得として課税されていました。
そうすると、報奨金の他に所得がない場合でも本人に所得税の負担が発生したり、親御さんの扶養親族に該当しないことになるといったケースがでてくることもあったのです。 それはあまりにも野暮なことだという声があがり、平成6年度の非課税規定創設となったわけです。
税の取扱いの中には、本来は課税対象とすべきですが政策目的や国民感情等を考慮する観点から非課税としているものがあります。
人情の機微が感じられる税の取扱いがもっと増えるといいなと思います。
そもそもこんな話自体が野暮かも知れませんが・・・

8月10日
消費税増税法案が参議院で可決されました。いよいよ税率アップということになります。
消費税だけでなく、基礎年金の国庫負担を恒久的に1/2にする、被用者年金を一元化するなどの関連法案も成立とのことです。
私達も一体改革の行方を見定めていかなければなりません。

8月8日
先月のことですが、日本年金機構の受託会社から娘の国民年金の保険料が未納なので納付して欲しいとの電話がありました。5月に24年度分をまとめて納付したつもりでいましたが、4月分が未納とのこと。
説明によると、年度分をまとめて納付する場合は、4月分は「各月用」、5月分から25年3月分は「前納用」の2枚の納付書を使用することになるのだそうです。 私はてっきり1枚の納付書で「全納」のつもりでしたが、4月分は「未納」で5月分から3月分までは「前納」ということに。
私の確認不足かも知れませんが、説明も要領を得ず分かりづらいし、どうして「全納」の納付書がないのでしょうか。
また、納付書の送付案内には「弊社よりご案内させて頂きました納付約束期日までに~ご納付頂きますよう~」とあったのですが、納付期日についての説明はありませんでしたので、約束もしていません。(納付は済ませましたが・・)
多分、定型的な文章に氏名や金額など固有の部分だけ変えて作成していると思いますが、そうするのであれば、それぞれの人の状況や事情に応じた説明の仕方や書き方があると思います。
事務的・機械的に処理をすれば良いと考えているのならば、新たな禍根になるのではないでしょうか。

8月2日
先日、国税庁は「平成23年度租税滞納状況について」を公表しました。それによると、新規発生滞納額は6,073億円で、そのうち消費税が3,220億円と1/2超を占めています。
また、消費税の過去の新規発生滞納額は平成9年の消費税率アップ直後の10年度において急増しています。
これらや最近の経済状況等からすると、税率が地方消費税も含めて8%そして10%となったときに消費税の滞納が大幅に増加することが予想されます。 消費税率のアップは、生活者にとっても事業者にとっても大きな影響があります。

2012年7月

7月28日
今日の午後は消費生活関連の公益社団法人からのご依頼で、「社会保障と税の一体改革」というメインテーマのもと、消費者の視点からの税金の考え方について講師としてお話しをさせていただきました。
社会保障と税はどのようにあるべきか、まさに「一体」で考える時だと思います。
会場は母校である中央大学の記念館でした。

7月27日
昨日で担当している大学院の講座が終了しました。院生の皆さんが積極的に発言してくれるので、活気のある講座になったと思っています。
答えに詰まってしまう質問も結構あって、ホント税金は難しいです。

7月24日
今日はNPO法人ら・し・さ主催の「障がいのある人もない人も楽しい社会に」という講演を拝聴してきました。
講師は新聞社の論説委員をされている方で、ご自身の体験も含め、障がいを持つ方が前向きに生きる姿やそれを支える方々の紹介など、大変すばらしいお話しでした。
少し視点を変えることで、ずいぶん違った社会・世の中になるかも知れないという想いを持ちました。
講師の方、そして企画をされた、ら・し・さの皆さんありがとうございました。

7月21日
新聞報道によると、金融円滑化法の適用を受けた中小企業の倒産が増加しているとのこと。融資の条件は軽減されても返済の原資となる「売上」が確保できないのが要因のようです。
来年3月末の円滑化法の期限到来前からいろいろな動きが出てきそうです。
当方の事務所でも関与先の資金繰・利益計画の策定の支援等を通じて、できる限りのお手伝いをしたいと思っています。

7月7日
今日は私達夫婦の結婚記念日です。
「あっ、忘れてたっ」とは弁解しづらい日でありまして、これから家族3人で食事に出かけます。
最近は家族のイベントなどがないと揃って出かけたりすることがなく、いわば「家庭内天の川状態」とでもいいましょうか。
「これからも天の川が氾濫しませんように!」というのが今日のお願い事です。

7月3日
今日は税理士会の研修を受講してきました。
始まる前に新聞を読んでいたのですが、周りでも結構読んでいる人(税理士)がいました。
最近は通勤時間帯の電車内で新聞を広げている人が少なくて、みんな「電子版」なんだと思っていましたが、税理士は「紙派」が多いのかも?
今日のように雨が降り出したときは傘代わりにもなるし。

2012年6月

6月25日
本日の一般紙に、ある生命保険会社の比較広告が掲載されています。生命保険だけでなく、「他と比べてみる」「違いは何か確認する」ことは物事を理解するのに役立ちます。
今回の広告も表形式で分かりやすく表現されていますが、違いが出ている要因についても説明があるともっと納得できるのにと思います。(いろいろ制限があるのかも知れませんが・・)
比較対象の選択等が恣意的ではなく「公平・公正な比較」であれば、比較広告は生活者にとって商品選択のツールの1つとして有用だと思います。

6月23日
事件報道の影響か、最近駅の構内を歩いているときなど、やたらと防犯カメラが目につきます。
「この辺には何個ある」とか「こんなところにもある」とか。これだと安心だなと思う反面ちょっとコワイ気もします。
講師を務める日は「顔の体操」をしながら歩いたりしているので、ヘン顔がバッチリ写っているんだろうなあ。

6月21日
先日、契約していた生命保険が期間満了となりました。保障の上乗せ目的での10年間の定期保険でしたが、なんとか無事に過ごすことができました。
10才年を取ったということだけでなく、ライフステージの次の段階に移っていくんだなあという思いがあります。
生命保険は期間満了でも暮らしを振り返ったり、見直したりするきっかけになります。



6月16日

昨日、税と社会保障の一体改革の修正協議で3党が決着したとのこと。消費税の増税については合意したものの、所得税や相続税について、そして何といっても社会保障関係は重要な項目については先送り。個々にではなく一体的(同時にということではないけど)に考えるので「一体改革」だと思うのですが、こんなことで「いったい」改革はできるのでしょうか?



6月9日
昨日、知人がプロデュースをしている芝居「バンビーノ」(於シアターサンモール)を観てきました。
イケメン揃いの男優だけの芝居で、皆さんの個性と熱気が充満する舞台でした。清々しい気持ちになれます。
6月7日
昨日のAKBの総選挙は盛り上がっていましたねえ。
それに娘と友達のやり取りも結構すごいです。
スマホ片手にTVを見ながら、当選者の順位やスピーチについてほぼリアルタイムにコメントを交わしていました。
隣にいる父親よりも離れたところにいる友達との方がはるかに「会話が弾んで」いました。