"いろは"相続税

「いろは相続税」では、相続税のしくみ、活用したい特例、対策に関する基本的な取り扱いを取り上げます。

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「相続」に係わる2つのテーマ

相続については、大きく次の2つのテーマに分けることができます。

それは「遺産分割」「相続税」です。

【遺産分割】
相続が発生すると、相続人は亡くなった方(被相続人)の財産に関する権利や義務を引き継ぎます。
その遺産の分割をどのように(誰が、何を、どれだけ)するか、そして如何に円滑に行えるかということです。

これは相続税の申告や納税義務が発生しなくても生じるテーマです。

【相続税】
相続等によって遺産を取得すると相続税の対象になります。
相続税については、さらに大きく次の2つのテーマに分けることができます。
それは「相続税はどれくらいかかるか」と「納税する資金があるか」ということです。

相続税は簡単にいうと、純財産が基礎控除額を超える場合に申告や納税が必要になり、課税の対象額が大きいと税率も高くなるので、税負担が増します。

納税は、期限内に現金で一括納付するのが原則です。相続税の額や取得した財産の種類等によっては、多額の財産を取得したものの納税に充てる資金が不足するという場合もあります。

対策の一歩は現状の把握から

相続税が大変そう、あるいは、相続税が払えるだろうかだとか、いろいろ心配なので何かしなくてはとお考えの方もあるでしょう。
心配だからと言って闇雲に対策を行っても逆効果になってしまうこともあります。

対策をするのであれば、まずは財産の状況や相続税の額などの現状を把握することから始めましょう。

次に目的や希望に添うような対策を検討し実行する。

そして対策の状況等をチェックし見直しをするということも大切です。

 現状の把握→ 対策の検討・実行→ チェック・見直し

当事務所では下記のように出張セミナーや無料相談などを行っておりますので、ご利用下さい。

出張セミナー・初回無料相談

相続税のことが心配だ、相続税のことがよく分からないといった方も多くいらっしゃることと思います。
まずは、相続税ってどんなもの、どのような特例があるのといったことを確認しておくと良いと思います。

当事務所では相続税に関して、ご希望の場所に出向いての出張セミナーや来所いただいての無料相談(初回のみ)を承っておりますので、お気軽にお申しつけ下さい。

【出張セミナー】
・参加者様の人数 3名様以上
・開催地域 東京都 神奈川県 (原則)
・開催時間 1時間から2時間程度
・料金 あらかじめご相談させていただきます

【初回無料相談】
・場所 東京都千代田区の当事務所
・時間 1時間以内


出張セミナー・初回無料相談に関するお問い合わせは、お電話またはメールでお寄せ下さい。

お電話:03-3230-0871

メール:char-ysworks@tkcnf.or.jp

八ツ井税理士事務所  担当:八ツ井(やつい)

誰がどれだけ?  ~相続人と相続分~

相続税は相続等によって財産を取得した場合に課税されますが、「相続」については税法ではなく、民法に規定されています。
前述のように相続には、「遺産分割」と「相続税」という2つの大きなテーマがあります。遺産分割については民法の規定よりますし、相続税の計算の仕組みについても民法の規定が影響してきますので、関連する民法の事項を理解することは重要です。

誰が相続できる?-
亡くなった方(被相続人)の残した財産を例えば親族だからといって誰でも相続できるわけではなく、民法で相続人となる範囲と順位が規定されています。
では、相続が発生した場合、「誰が」相続人になることが出来るのでしょうか?

【第1順位】・・
被相続人の子が第1順位の相続人となります。養子がいる場合、実子と差はありません。
子がすでに亡くなっている場合や相続権を失っている場合には、子の子(被相続人から見て孫)が相続人になります。(代襲相続といいます)

【第2順位】・・直系尊属(父母、祖父母)
第1順位の相続人がいない場合には、直系尊属が相続人になります。父母も祖父母も健在という場合は親等の近い父母が相続人になります。

【第3順位】・・兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者
配偶者は常に相続人となりますが、子など他に相続人となる人がいる場合には、その人と同順位になります。配偶者は法律上の配偶者とされ、いわゆる内縁関係は含まれません。


どれだけ相続できる?-
配偶者と子3人が相続人である場合など相続人が複数いる場合に、それぞれが「どれだけ」相続できるかについても民法で規定されています。
それは「誰が」相続人であるかによって定められています。

【配偶者と子】が相続人である場合
配偶者・・1/2子・・1/2

【配偶者と直系尊属】が相続人である場合
配偶者・・2/3直系尊属・・1/3

【配偶者と兄弟姉妹】が相続人である場合
配偶者・・3/4兄弟姉妹・・1/4

*子、直系尊属、兄弟姉妹が何人かいる場合、各自は等分になります
*分割協議により、法定相続分と異なる割合によることもできます

このように「誰が、どれだけ」相続できるかは民法で規定されていますので、確認をしましょう。